要介護認定の申請方法とは?結果通知後の手順までわかりやすく解説

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要介護認定の申請方法介護の制度

介護保険サービスを利用するには、要介護認定調査を受ける必要があります。
要支援や要介護といった認定を受ける事で、介護サービスの利用が可能になります。

当記事では、要介護認定調査の受け方」や「サービスを利用するまで」の手順をまとめました。

家族の介護が必要になった、いずれ必要かもしれない。
そんな時に参考にしてみて下さいね。

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要介護認定調査の内容とは?

65歳になると「介護保険被保険者証」が届きますが、それだけでは介護保険サービスを利用することはできません

サービスを利用するには、日常生活において介護や支援が必要と認定される必要があります。
その判定をするのが「要介護(支援)認定調査」です。

家族の介護が必要、介護サービスを利用したいと思ったら、まずは認定調査を受ける必要があります。

介護認定調査の流れと判定方法

介護認定調査は、以下の様に行われます。

認定調査の判定方法

調査を受ける側が関わるのは、調査員による「聞き取り調査」と「主治医意見書」です。

これらの結果を元に、コンピューターによる機械的な1次判定がされます。
そして1次判定の結果を参考に、介護認定審査会による2次判定がされます。

1次判定は、介護にかかる時間を見て判定。
2次判定では、調査時の特記事項や主治医の意見書を考慮した判定がされます。
要介護認定の結果はどう決まる?判定基準と状態区分を解説

ポイントを説明する看護師

認定調査結果は「要介護1~5」「要支援1~2」「非該当(自立)」のいずれか。
数字が大きいほど、介護が必要であるという事です。

要介護と要支援の違い
要介護と要支援では、受けられるサービスが違います。
要支援の方は、要介護状態にならない為の介護予防サービスが提供されます。

ここでの結果により、利用できる介護サービスや月の限度額が決まります。
繰り返しですが、認定調査はその人の介護サービスの必要度を決めるものです。

第2号被保険者の方について

第2号被保険者(40~64歳)の方が介護サービスを受けるには、特定疾病により介護・支援が必要と判断された場合になります。

「特定疾病」は16種類あり、大まかに以下の様な疾病です。

  • 高齢者に多く発生しているが、40歳から64歳までの方に発生が認められ、加齢との関係が認められる
  • 3~6か月以上継続し、要介護・支援となる割合が高い

例を挙げると、「がん末期」や「初老期における認知症」といった内容です。

介護認定の申請方法や更新の流れ

要介護認定を受けるには、お住まいの市町村へ申請をします。

申請場所は、「役所の介護福祉課(地域で呼び方が違う)」などになります。

申請は本人やその家族が原則ですが…、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に代行申請してもらうことも可能です。

申請時に必要なもの

要介護認定調査の申請時には、以下のものを用意する必要があります。

認定調査時に必要なもの

  • 認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)
  • 医療保険証(64歳まで)
  • 主治医の情報
  • 印鑑

認定申請書
所謂「申し込み用紙」で、多くの場合は「役所の福祉課」で配布されています。
役所のホームページから印刷できる事もあるので、確認してみると良いでしょう。

保険証
65歳以上(第1号被保険者)の方は「介護保険被保険者証」。
65歳まで(第2号被保険者)の方で、特定疾病をお持ちの方は「医療保険証」を持参してください。

主治医の情報
介護認定には、「主治医の意見書」が必要になります。
病院や連絡先などを記入できるよう確認しておいて下さい。

意見書の作成依頼は市町村が行い、作成料の自己負担はありません。

疑問

主治医がいない時は?
市町村の指定医にかかり、主治医となる医師を決める必要があります。

疑問や分からない事があれば、事前に電話確認を入れておくと手間が少ないです。

訪問聞き取り調査を受ける

申請後は、訪問による聞き取り調査が行われます。
市町村から日時について確認の連絡があるので、希望日を指定して下さい。
※この調査自体が、認定調査と呼ばれることもあります。

チェック

聞き取り調査では、介護を必要とするご本人の状態確認がされます。
調査員による質問等で、74もの調査項目について確認していきます。

また普段の様子について、介護者への聞き取りもあります。
ご本人の状態について理解しているご家族が付き添う様にしましょう。

ご家族の介護力や困っている事なども、伝えて下さい。
介護施設入居中は、介護職員やケアマネ等が代わりに付き添いをします。

結果通知と有効期間(更新手続き)

結果が出たら、自宅に「認定通知書」が届きます。
申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。

要介護認定の有効期間は、初回認定・区分変更の場合は、原則6ヶ月(状態により3~12ヶ月)
更新認定の場合は、原則12ヶ月(状態により3~36ヵ月)です。

更新方法について
介護認定の更新方法は、基本的に初回の申請と同様です。
お住まいの地域の福祉課等へ申し込みして下さい。

既に介護施設をご利用の場合、施設職員が代行する事もあります。
事前によく確認しておきましょう。

結果に不満や問題がある時の対処方法

認定結果が本人の状態と異なり、サービスの利用に問題がある時は「区分変更」申請ができます。
調査後に状態が悪化したなど、変化があった際に利用する方法ですが、やり直しに使われることも多いようです。

詳しくは下記記事を参照ください。

介護認定調査をやり直す方法とは?介護度に不満を残さない対応方法
急な体調悪化などで、要介護度と現状が噛み合わない時に「介護認定調査をやり直す方法」をご紹介します。「区分変更の申請方法」や「訪問調査での家族対応のポイント」を解説します。

ケアプランの作成と介護サービスの利用

認定結果について通知が来たら、ケアマネージャーを決定しケアプランを作成します。
そこで必要なサービスを確認、介護事業者と契約してサービス提供開始となります。

ケアプランとは、その人がより良い生活を送る為に必要なサービス等についてまとめた書類です。
介護サービスは、ケアプランに基づいて提供されます。

サービス計画書(ケアプラン)とは?

介護サービスを利用するには、サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。

これはその人が抱える問題や相談に基づき、どんな介護サービスが必要かを具体的に決めるものです。
※要支援の方の場合、「介護予防ケアプラン」と呼ぶ

ケアプラン

介護サービスは、ケアプランに基づき提供されます。

現在困っている事や利用したいサービスなど、希望などを伝え作成してもらいます。

要支援の方は、地域包括支援センターが作成。
要介護の方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成します。

ケアマネージャーは利用者自身が選ぶことができます。
市町村より「居宅介護支援事業所のリスト」を入手し、そこから決めるのが一般的です。

入院中の場合などは、病院の方でケアマネを担当してくれる事もあります。

介護サービスの利用

ケアプランがまとまったら、利用する介護事業所を具体的に決めていきます。
これまでの相談内容に基づき、必要なサービスを提供する事業所と契約していきます。

契約が済んだら、ケアプランに同意しサービス開始です。

契約時の連絡調整等も、担当のケアマネージャーがサポートをしてくれます。
施設など事業所の紹介などもしてくれますが、ご自身でもよく調べてみて下さいね。

案内をする女性看護師

また介護サービスの種類や手続きについて、よく分からない方も多いと思います。
それらを解説した書籍も多数あるので、バイブルとして1冊持っておくと参考になりますよ。

介護の現場と業界のしくみ これ1冊でわかる!

介護についてバランスよく説明がある、読みやすい1冊。
一部職員向けの内容もありますが、介護サービスや仕組みを分かりやすく説明してます。

まとめ

今回は、「要介護認定の申請方法」を中心にお話ししました。

「介護保険を利用できるかわからないが相談したい」、「申請について疑問がある」など…、
悩みや不安があれば、まずは相談に動きましょう。

市町村の福祉課や介護保険相談窓口で、相談を受け付けています。
市町村のホームページでは、介護サービス相談窓口について情報掲載されています。

参考にしてみてくださいね。

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