要介護認定の結果はどう決まる?判定基準と状態区分を解説

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

介護認定の判定基準介護の制度

「要支援1」や「要介護3」などの要介護(支援)度という状態区分。
認定調査によって判定され、その人に必要な介護・支援サービスの程度を表すものです。

ですが、認定調査における「介護度の判定基準」、「各介護度の状態」をご存知でしょうか?

今回は要支援・介護度の決まり方実際の状態例をご説明します。

スポンサーリンク

要介護度とは

要介護度」とは、要介護・支援認定調査で判定される、その人に必要な介護サービスの程度のこと。

その結果は、大きく「要支援」と「要介護」に分かれます。

要支援の場合は、1~2。
要介護の場合は、1~5まで区分分けされます。

要支援者は予防給付、要介護者は介護給付を利用できます。

介護リーダーと会議

判定は、「調査員の訪問聞き取り調査」と「主治医の意見書」をもとに、コンピューターによる1次判定介護認定審査会による2次判定を経て決まります。

介護認定審査会
保健・医療・福祉の学識経験者により構成、全国一律の基準で2次判定を行う
5名程度で構成される

※認知症の方は、「認知症高齢者の日常生活自立度
 何らかの障害がある方は、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」も同時に判定します

介護保険サービスは、認定調査を受け、要支援・介護の判定を受けないと利用できません。

認定調査の概要や申請方法は、関連記事をご覧ください。

要介護度が決まる仕組み

まず1次判定ですが、述べた通りコンピューターによる機械的な判定になります。

身体能力や認知症、介助方法などの項目について選択肢を入力。
8つの生活場面について必要な介助時間を推計、その合計時間で「要支援・要介護度」が決定されます。

特別な医療ケアが必要な場合は、上記の合計時間に足して計算します。

介護度判定に使用される8つの介助場面
食事 移動
排泄 清潔保持
間接の介助時間
BPSD(認知症症状)
機能訓練 医療関連

特別な医療というのは、点滴や経管栄養、ストーマの処置、褥瘡の処置など。
それぞれの項目で時間が設定されています。

厚生労働省では、区分ごとの基準時間を以下の様に定めています。

区分 要介護認定等基準時間
非該当25分未満
要支援125分以上32分未満
要支援2・要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

引用:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」より

1次安定の結果を受け、介護認定審査会が2次判定をします。
判定結果のほか、調査員による「特記事項」と「主治医の意見書」をもとに最終的な認定結果が決まります。

要支援者(予防給付対象者)の決め方

前項にある区分ごとの基準時間では、「要支援2」と「要介護1」で被っていました。
ここの判定基準についてお話しします。

要支援・要介護選定のイメージ

要支援者の決定方法
参考:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」よりキャプチャ

要支援者の選定は、「介護の手間」と「状態の維持・改善可能性」の観点から行われます。

 

予防給付対象者は「要支援1」と「要介護認定基準時間が32分以上50分未満」と判断された方です。
ただし、後者のうち以下の様な方は除外されます

  • 心身の状態が安定しない方や、認知症等で予防給付サービスの理解が難しい方
  • 心身の状態が安定せず、短期間で要介護状態等の再評価が必要

「介護予防サービスの理解や利用が難しい」、「状態の維持・改善が難しい」という方は、要支援2という判定にはなりません。

介護度ごとの状態イメージ

判断基準について述べてきましたが、実際どのような状態がどの区分なのか。

日常生活における可能な動作や能力を、具体的に見てみましょう。

介護度別の具体的な定義はないので、判定は様々な事を考慮し結果が出ます。
不一致が出る可能性もありますので、イメージ像としてみてください。

要支援1~2

要支援の方は、介護”予防”給付の対象者ですから、支援を必要とするも日常生活がほぼ自立されている方になります。

状態区分心身状態や必要支援の例
要支援1日常生活の基本動作はほぼ自分で可能だが、家事や服薬管理などの支援が必要。
起き上がり・立ち上がり動作の低下がみられる。
要介護予防の為、何らかの支援が必要と判断される状態など。
要支援2日常生活動作はほぼ自立しているが、入浴時などに部分的介護が必要。
片足立ちなどの複雑動作が難しい、買い物や日常の意思決定などに支援が必要。
要介護1に比べ、状態の維持、改善の可能性が高い。

要介護1~5の状態

要介護の方は、介護給付の対象です。
程度は違えど、日常的に介助が必要と判断された方になります。

状態区分心身状態や必要介護の例
要介護1日常動作はほぼ自立しているが、生活の中で部分的に介護を必要とする。
認知症などにより介護予防サービスの理解・利用が難しい。
要介護2歩行など日常動作に介助が必要であり、入浴時の洗身にも介助が必要。
理解や判断力の低下がみられる。
要介護3更衣やズボンの着脱、排泄などほぼ全面的に介助・見守りを必要とする。
1人での歩行も難しく介助を必要とする。
要介護4立位が取れず、座位の保持も難しい。洗顔・整髪も難しく整容にも介助が必要。
要介護5寝たきりであり、介護なしの生活はほぼ難しい状態。
食事も難しく嚥下機能の低下がある。認知症症状の進行により、意思の伝達が困難。

本人の状態と介護度に違いがある時は

「認定調査で正しい理解が得られなかった」、「判定後に本人に大きな変化があった」など、本人の状態と実際の介護度に大きな違いがある場合の対処方法を説明しましょう。

こういった場合、「区分変更」を申請するのが一般的です。
これは認定調査を次の更新を待たず行う制度で、市町村の「介護福祉課」等から申請できます。

但し、これは心身の変化が激しい高齢者に適切な認定結果を出す為の制度であり、「介護度を上げて欲しい」という、こちらのお願いを聞き入れるものではありません。

希望通りの結果が出る保証はありませんので、そこは理解しておきましょう。
詳しくは以下の記事で解説しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました