「要介護認定調査を受けたが、思った介護度より低い」「転倒や持病により状態が悪くなった」など、現在の状態と介護度にズレが生じてしまう事があります。
- 今の要介護度が本人に当てはまらない
- 思ったより違う判定結果が出た
こんな理由で要介護認定をやり直したいと思う事はないでしょうか?
当記事では、そんな時に取れる対処方法について説明します。誤解なく問題を認定調査員に伝えられるよう、認定調査時のポイントもお話ししましょう。
要介護度の決まり方
まず要介護度がどう決まるのかを確認しておきましょう。
要介護度とは、その人の状態や介護サービスの必要量を決める為のものです。認定調査を受けることで、判定結果に応じ、介護保険サービスが受けられるようになります。
本人の状態と要介護度に食い違いがあると、必要なサービスが受けられないので注意しましょう。
要介護度は、認定調査と呼ぶ「調査員の聞き取り調査」と「主治医の意見書」を中心に決定します。これらの内容をもとに、機械的な1次審査、介護認定審査会による2次判定を経て決定します。
本人状態と認定結果に差異がある場合、訪問調査時に誤解があったり、問題が上手く伝わらなかったケースも見受けられます。
当日は必ず家族等、要介護者について理解のある人が付き添うようにしましょう。
介護認定調査をやり直す方法
「介護認定結果が低い為、サービスが利用できない」など、通知された認定結果に納得できない時は、まず市町村にある「役所の介護福祉課」などの窓口に相談をして下さい。
問題解決が難しく、認定調査をやり直したい場合は、下記2つの方法が用意されています。
- 介護認定審査会に「再審査」を申し立てる
- 「区分変更」を申請する
一般的なやり直し方法は、「区分変更」が一般的です。
再審査はちょっと現実的に難しいので、非推奨。
順を追って説明します。
介護保険審査会に再審査の申立てをする
まずは「介護保険審査会に再審査の申立て」をする方法ですね。
認定結果通知書を受け取ってから60日以内であれば、各都道府県におかれている介護認定審査会に再審査を申してることが可能です。
申し立ては原則本人となってますが、代理人に委任することもできます。再審査の申し立ては市町村の介護福祉課から可能です。
再審査はほとんど使用されない
前述の通り、再審査は下記の様な問題があり、現実的ではありません。
時間がかかり確実性にも欠けるので、再審査はほとんど使用されていません。
認定調査のやり直しには、後述の区分変更を申請するのが一般的です。
区分変更を申請する
「区分変更」とは、介護認定がでた後に次の更新を待たず認定調査をしてもらえる制度です。
申請は、市町村にある「介護福祉課」から可能です。
高齢者の状態は変化しやすく、骨折などで急に動くことが出来なくなる事もあります。
- 転倒による骨折
- 病状や認知症の悪化
この様に要介護者に大きな変化があった際、必要とする介護サービスの量も変わります。
区分変更は、そんな時に活用される制度です。
状態悪化による申請が多いですが、「介護度が高すぎて困った」というパターンもあるようです。
申請時の「必要な書類」と「認定の有効期間」
区分変更時には、下記の様な書類が必要になります。
- 要介護認定・要支援認定等申請書(区分変更)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)
- マイナンバーカード
申請書は窓口で受け取れますが、市町村のホームページからもダウンロードできます。
また区分変更後の要介護認定の有効期間は、標準6ヵ月です。
有効期間の開始日は、申請日となります。
区分変更では理想の結果になるとは限らない
「区分変更申請」は、本来「要介護者に変化があった時」に利用されます。
ですが、認定結果と本人の状態が合わない時などにも、よく利用されてます。相談窓口などでもそのようにアドバイスする事があるようです。
1つ注意点として、必ずしも理想の結果が出るとは限らない事を覚えておいてください。
介護度を高くしたいのに、逆に下がってしまったというケースもあります。次の更新まで、利用できる範囲内のサービスで様子を見るというのも1つの手です。
ケースによりどう判断すべきかは異なるので、まずは担当ケアマネに相談してみて下さい。専門家のアドバイスを参考にしつつ、慎重に進めましょう。
認定調査で正しい結果を得る方法は?
介護度について食い違いがある場合、訪問調査に原因がある事が多いとお話ししました。
認定結果について不満が残らないよう、調査時の対応についてポイントをお伝えします。
訪問調査では普段の姿は分からない
聞き取り調査では、調査員が質問をしたり、「体を動かしてみてください」といって、74もの調査項目に沿って要介護者の状態を確認していきます。
その際、要介護者がプライドや思い込みから、出来ないことも「出来る」と言ってしまったり、普段できない事も、その時に限って出来たなんて事もよくあります。
その結果、思ったより軽い認定結果になる事があります。
認知症でもお客にはしっかり対応できる事も
認知症のある方でも、かしこまった場だと意外にしっかり対応されます。誤解の無いよう、普段の様子について家族がよく理解しておきましょう。
これも要介護度の判定に関わりがあります。
家族から調査員にフォロー説明する
納得できる認定結果をもらうには、普段の様子を調査員に誤解なく伝える必要があります。しかし、限られた時間で、要介護者が普段の自分を表現することは難しいです。
訪問での聞き取り調査では、ご本人について理解している家族等が必ず同行しましょう。
本人の前で言いにくい事も、離れた場所で「普段はこうなんです」と伝えられるので大丈夫です。同行者が具体的な情報や困っていることなど、補足して伝えるようにしておきましょう。
家族の介護力も伝える事
ご本人の事だけでなく、家の事情など”家族の介護力”も伝えておくと良いでしょう。
これも要介護認定の判断材料になり得ます。
また訪問調査だけでなく、主治医の意見書も大事な判断材料です。
かかりつけ医には、他の病院での診療情報などを伝え、ご本人についてきちんと理解が得られるようにしておきましょう。
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